A1 前年分又は、前々年分の事業所得・不動産所得の合計額が300万円を超える場合は、記帳義務があります。また、記帳義務がない場合でも、原始記録等の保存義務がありますので、帳簿書類を整理保存しておかなければなりません。
A2 青色申告者は帳簿や書類を保存する必要があります。
書類 保存期間
※(前々年分の所得が300万円以下の人は5年)
A3 当会でも多くの方がパソコンで記帳しています。会計ソフトを利用した方への記帳指導も
行っておりますのでご利用下さい。なお、当会では「弥生会計」というソフトをお勧めしています。
A4 毎日の記帳が出来ていれば、後はそれを集計し必要な修正や計算をするだけです。また、入会して頂ければ、決算の仕方や税法の改正点などを細かく指導致しますので安心してください。そして、確定申告時期には、事務局にて毎日予約制で決算申告書作成のお手伝いをいたします。
A5 青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。
専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで、1月16日以降に開業した時や専従者がいることになった場合は、その日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
※届出内容を変更したい時は、遅滞なく変更届を提出しなければいけません。
A6 法定で決まってはいませんが、社会通念上その労働に対する対価としての専従者給与の金額が妥当かどうかで判断して下さい。
A7 預金の利子は既に利子所得として利子税を引かれた後の額が入金されているため、確定申告をする必要はありません。帳簿には「事業主借」で記帳して下さい。
A8 入金額が売上額ではありません。入金額に差し引かれた税金を合わせた金額が売上となります。差し引かれている税金は事業主貸として処理して下さい。
A9 記載されている金額と振込み手数料をあわせた額が売上となります。差し引かれている振込み手数料は経費に算入して下さい。
A10 できます。しかし賃貸料全額を経費とすることはできません。事務所として使っている部分だけです。
例えば月額10万円の家賃で、その30%を事務所で使っていれば10万円×30%=3万円となります。
同じように電話代や水道光熱費等、生活費が混合している場合はその使用割合で按分することになります。
A11 返還する敷金に関しては収入としなくて結構です。しかし、返還しなくても良い敷金に関しては収入としなくてはなりません。
A12 部屋の貸付であれば10室以上、家の貸付であれば5棟以上の貸付があれば事業的規模となります。
A13 できます。ただし、事業的規模であることが条件となります。
A14 その修理が資本的支出かどうかで経費にするか、減価償却になるか分かれます。
A15 収入になります。また、それにかかる費用は経費となります。
A16 敷金は預かったときに収入にしていませんので、返還した時も経費にはできません。
A17 必要経費とは収入に対応する売上原価や収入を得るために直接要した費用の額及び販売費、一般管理費その他業務上必要な額が該当します。
A18 減価償却の対象となる資産は有形減価償却資産(建物・付属設備・機械・車両・備品等)と無形減価償却資産(営業権・鉱業権・特許権等)と生物に分ける事が出来ます。
これらの資産は毎年使用する事により物理的かつ経済的にその価値が減少します。その価値の減少は、毎年の収入に貢献しているため、減価償却資産を取得するための支出は、将来の収入を生み出すための前払いと考えられ、取得費はその支出した年の経費としないでその減価償却資産が有効に業務の用に供される期間の費用として配分しなければなりません。
A19 いいえ、なりません。税金のうち、住民税、所得税、延滞税、加算金、交通違反の罰金等は経費になりません。
A20 いいえ、できません。
A21 事業所得のある人で確定申告書を提出している人等は帳簿や書類を保存する必要があります。
[書類 保存期間]
※(前々年分の所得が300万円以下の人は5年)