「労働保険」とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、事業主は労働者を一人でも雇っていれば加入手続を行う義務があります。労災保険とは労働者が業務上の事由または通勤によって負傷や病気、あるいは不幸にも死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保健給付を行うものです。
一方、雇用保険とは労働者が失業、および雇用の継続が困難になった場合に、労働者の生活と雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
個人・法人とも1事業所につき年間 7,000円
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