北沢青色申告会

2019年度税制改正

2019/7/29 掲載

2019年度税制改正 (抜粋)

住宅ローン控除の拡充 

  消費税率の引上げに際し需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策を講じます。
※平成31年(2019年)10月1日から平成32年(2020年)12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用します。
●消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(改正前:10年間 改正後:13年間)します。
●11年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。
具体的には、各年において以下のいずれか少ない金額を税額控除します。
①建物購入価格の 2/3%
②住宅ローン年末残高の1%
3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で減税を行います。

 

 ただし、ローン残高が少ない場合は、これまでどおり住宅ローン年末残高に応じて減税します。
(注1)建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(改正前の制度と同水準)。
(注2)入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等
の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。なお、個人住民税の減収額は、全額国費で補てん。
(注3)入居1~10年目は改正前の制度と同様の税額控除。
(注)認定住宅の場合、入居1~10年目は各年、ローン残高(最大5,000万円)の1%を控除(最大50万円)。

(参考)森林環境税及び森林環境譲与税の創設 

・森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(平成36年度(2024年度)から年額1,000円)及び森林環境譲与税(平成31年度(2019年度)から譲与)を創設します。

(参考)ふるさと納税制度の見直し 

・過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にすることができるよう、制度の見直しを行います。
(参考)子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置
・子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます(平成33年度(2021年度)分の個人住民税から適用)。

個人事業者の事業承継税制の創設 

 新たな個人事業者の事業承継税制を、10年間の時限措置として創設します。(現行の事業用の小規模宅地
特例との選択適用)
※平成31年1月1日から平成40年(2028年)12月31日までの相続又は贈与について適用します。(平成36年(2024年)3月31日までの間に承継計画を都道府県に提出した場合に限ります。)
【制度の概要】
●事業用の宅地、建物、その他一定の減価償却資産※について、適用対象部分の課税価格の100%に対応する相続税・贈与税額を納税猶予します。
※建物以外の減価償却資産は、固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているもの等
・事業用宅地の面積上限(400㎡)と事業用建物の床面積上限(800㎡)を設定
・法人の事業承継税制と同様、担保を提供し、猶予取消しの場合は猶予税額及び利子税を納付
●相続時・生前贈与時いずれにも適用可能とします。
●事業等の継続要件
・相続税の申告期限後、終身の事業・資産保有の継続要件を設けます。
・個人事業者の特性も考慮した緩和措置を設けます。
※ 後継者の死亡・一定の重度障害、一定の災害の場合は猶予税額を免除
※ 経営環境変化や心身の故障等により適用対象資産を譲渡又は廃業する場合、その時点の資産価額で猶予税額を再計算し、差額免除
※貸付事業(アパート、駐車場等)は、本措置の対象外とします。この他、法人の事業承継税制における資
産管理会社要件を踏まえた要件設定等、所要の措置を講じます。
(2)事業用の小規模宅地特例の見直し
 相続前3年以内に事業の用に供された宅地については本特例の対象から除外します。ただし、当該宅地に該当する場合であっても、当該宅地の上で事業の用に供されている償却資産の価額が、当該宅地の相続時の価額の15%以上であれば、本特例の適用対象とします
(3)教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
 受贈者の所得要件設定や使途の見直し等を行う一方30歳以上の就学継続には一定の配慮を行い、適用期限を2年延長します。

●受贈者の所得要件について
 贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、適用できないこととします。
●教育資金の範囲について
 23歳以上の者の教育資金の範囲について、
①学校等に支払われる費用
②学校等に関連する費用(留学渡航費等)
③学校等以外の者に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるものに限定することとします。
●残高に対する贈与税の課税について
 30歳到達時において、現に①学校等に在学し又は②
教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、その時点で残高があっても、贈与税を課税しないこととします。
 その後、①又は②に該当する期間がなかった年の年末に、その時点の残高に対して贈与税を課税することとします。(ただし、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税を課税することとします。)
●贈与者死亡時の残高について
 贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が次のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとします。
①23歳未満である場合
②学校等に在学している場合
③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(4)結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
 贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1000万円を超える場合には適用できないこととした上で、適用期限を2年延長します。

 

車体課税等の見直し 

①自動車税の税率引下げ(恒久減税)
 消費税率引上げ後に購入した新車から、小型自動車を中心に、自家用乗用車(登録車)に係る自動車税の税率を恒久的に引き下げま
す。
(参考)環境性能割の税率の適用区分の見直し
・環境インセンティブを強化するため、自家用乗用車(登録車)に係る環境性能割の税率の適用区分を見直します。
(参考)グリーン化特例(軽課)の見直し
・環境性能割の導入を契機に、自家用乗用車(登録車及び軽自動車)に係るグリーン化特例(軽課)の適用対象を、電気自動車等に限定します。なお、消費税率
引上げに配慮し、平成33年(2021年)4月1日以後に初回新規登録等を受けた自家用乗用車(登録車及び軽自動車)から適用します。
(参考)地方財源の補てん
・自動車税の恒久減税により生じる地方税の減収のうち、地方税の見直しによる増収により確保できない分について、異例の措置として、以下の措置により全額国費で補てんします。
・自動車重量税のエコカー減税の見直し(次頁③参照)
・自動車重量税の譲与割合の段階的引上げ
・揮発油税から地方揮発油税への税源移譲
②需要平準化対策に係る環境性能割の臨時的軽減
 消費税率引上げに伴う対応として、平成31年(2019年)10月1日から平成32年(2020年)9月30日までの間に取得した自家用乗用車(登録車及び軽自動車)について、環境性能割の税率を1%分軽減します。
③自動車重量税のエコカー減税の見直し
 政策インセンティブ機能の強化の観点から、1回目車検時の軽減割合等を見直すとともに、2回目車検時の免税対象を電気自動車等や極めて燃費水準が高いハイブリッド車に重点化します。
(注1)電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブ